(目的)
第 1 条 この規程は,「美里町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」(平成18年美里町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき,美里町立不動堂小学校における情報機器の適正な管理運営を図るために必要な事項を定め,児童の個人情報及びその他のデータ(以下「個人情報」という。)を保護することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規程において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 情報機器等
パーソナルコンピュータ,サーバー,その他これらに類する電子的機器並びにその関連機器,通信関連装置,通信回線及びこれらの機器並びにプログラムにより構成される情報を処理し活用することを目的とした集合組織をいう。
(2) 個人情報
条例第2条に規定する個人情報で学校内において児童及び関係者に関して職務上作成するものをいう。
(3) データ
情報機器で利用される入出力帳票及び記憶媒体に記録されている情報をいう。
(4) 記憶媒体
磁気テープ,光磁気ディスク(MO),フロッピィーディスク,USBメモリ,CD-R,HDD,DVD-R等の媒体をいう。
(処理事務の範囲)
第 3 条 情報機器等により処理する事務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 学校が所掌する事務(個人情報を含むものを除く。)
(2) 学校長が教育上必要と認めた児童等に関する個人情報(条例に基づく利用承認がされていない項目を除く。)に係る処理
(教職員の責務)
第 4 条 教職員は,条例その他の法令に従い情報機器等を適正に運営しなければならない。
2 教職員は,情報機器等を運営するにあたって,個人情報等の保護及びデータの正確性の維持に努めなければならない。
3 教職員は,情報機器等の運営を通じて知り得た個人的秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(管理責任者及び取り扱い責任者等)
第 5 条 情報機器等の適正な運営を行い個人情報等の総合的な保護管理を行うため,情報保護管理責任者(以下「管理者」という。)及び取扱責任者を置き,管理者に学校長を取扱責任者に教頭をもって充てる。
(管理責任者及び取扱責任者の職務)
第 6 条 管理者は,情報機器等の管理運営及び個人情報等の保護に関する総合的な管理をいう。
2 取扱責任者は,情報機器等の管理運営及び個人情報等の保護について,管理者と連絡調整を行い,次の各号により適正に行われなければならない。
(1) 常に情報機器等の状況を把握し,その保全に努めること。
(2) 情報機器等を適切に運営し,個人情報等の保護の徹底を図るため,所属教職員に対し適正な指導を行うこと。
(3) 地震等の自然災害,火災,操作誤りその他の原因による情報機器等の事故に備え,データのバックアップを定期的に操作する等,速やかな復旧のための措置を講じておくこと。
(4) 管理者のもとめに応じ,情報機器等の運営状況及び個人情報等の処理状況について報告すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか,情報機器等の安全確保及び個人情報等の保護に必要な措置をとること。
(情報機器等の操作)
第 7 条 情報機器等の操作は,管理者又は取扱責任者の指示又は承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が行うものとする。
2 使用者は,情報機器等を適正に操作しなければならない。
(個人情報の管理)
第 8 条 使用者は,常に個人情報の保護に留意して操作しなければならない。
2 使用者は,個人情報を情報機器等には記録せず,記憶媒体に記録しなければならない。
3 使用者は,不要となった個人情報を取扱責任者の確認を受けて速やかに消去又は処分しなければならない。
4 使用者は,児童等が卒業又は転出した場合には,速やかに記憶媒体に記録された当該児童に関する個人情報を取扱責任者の確認を受けて消去し,管理者の確認を受けなければならない。
(情報機器等の管理)
第 9 条 使用者は,情報機器等の管理について,次の各号により適正に行われなければならない。
(1) 情報機器等を新たに利用する場合は,事前に利用機器の内容等を管理者に報告し,承認を得なければならない。
(2) 情報機器等のプログラムを作成し,又は新たなプログラムを利用する場合(新たに個人情報を利用する場合を除く。)は,事前に管理者の承認を得なければならない。
2 情報機器等は,管理者の許可なく職場外に持ち出してはならない。
3 使用者は,管理者により承認されていないプログラムを使用してはならない。
(教職員保有の情報機器)
第10条 教職員が保有する情報機器を第3条の事務に使用する場合は,事前に取扱責任者の許可を得なければならない。
(入出力帳票の管理)
第11条 取扱責任者は,個人情報の記録された入出力帳票を指定の保管庫に施錠して保管し,不要になった場合は,裁断等の方法により処分しなければならない。
2 この規程に定めるもののほか,入出力帳票の取扱いについては,「美里町電磁的記録管理要綱(平成18年1月1日訓令第12号)」によるものとする。
(記憶媒体の管理)
第12条 使用者は,記憶媒体で個人情報の記憶されているものは,所定の保管庫に施錠して保管し,不用になった情報は速やかに消去しなければならない。
2 取扱責任者は,記憶媒体作成・廃棄記録簿(第1号様式)を作成し,個人情報の記録されている記憶媒体の作成から廃棄までの経過を記録しなければならない。
3 取扱責任者は,記憶媒体の保存状況を常に把握し,データの内容に応じて系統的に保管しなければならない。
4 記憶媒体は,管理者の許可なく学校外に持ち出し,部外者に内容を閲覧させたり又は複写させたりしてはならない。
5 使用者は,記憶媒体を常に慎重に取扱い,破損,汚損又は紛失しないようにしなければならない。
(データの利用制限)
第13条 使用者は,管理者の許可なくデータを他の情報機器等もしくは記憶媒体に移動させたり,複写したり又は消去したりしてはならない。
(パスワード等の管理)
第14条 管理者は,パスワード等が漏えいすることのないよう厳重に管理しなければならない。
2 使用者は,パスワード等を漏らしたり他人に貸与したりしてはならない。
(異常発生時の対処)
第15条 使用者は,機器の障害,プログラム等の不良又は異状停止等の事故が発生したときは,直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成18年4月1日より施行する。